男性の育児休業取得対策は待ったなしの状況社内のコミュニケーション改善で実現させ、企業の持続的な発展へ/2~3時間(オンラインでも対面式でも可能)

管理職、リーダーのためのコミュニケーション研修

こんな課題に対する研修です

令和3年6月育児・介護法が改正となり、男性社員の育児休業取得が令和4年4月以降から順次開始されることになっています。
その上、令和5年4月1日から育児休業取得の状況の公表の義務付けされています。企業側での対応はもう待ったなしの状況です。
育児休業取得は男性社員のそれぞれの家庭の状況や仕事内容により一律に適用はできないと思いますが、第三者が納得できる取得状況でないと会社のステータスにも関わるでしょう。
休業時期や期間は本人からの申請により事前に把握できるので、希望すれば誰でも取得できるように、職場内でコミュニケーションを図ることが重要だと思っています。
育児休業を取得した男性社員は、貴重な経験を活かし、多様な視点や価値観でアイディアの源となり企業の持続的な発展に役立つことを理解する研修です。


対象者

若手~管理職、経営者

研修の期待される効果

デフォルト画像

男性が育児休業の取得を職場に申し出にくい雰囲気がある。
男性が育児休業を取得しないと家事の負担や配偶者の心理的負担から家庭内でのトラブルが発生し、男性のメンタルヘルス不調の発生が予想される。
男性が育児休業を取得しないと配偶者から会社側の法律違反を主張され、本人との雇用関係のトラブルや職場環境の悪化、会社のステータスが低下する。
長時間労働が前提の仕事のやり方が続いている。
働き方を含め思考が硬直的なので、新規のアイディアがでない。

デフォルト画像

男性が育児休業を積極的に取得させようと職場のコミュニケーションがよくなり、雰囲気も変わるので、申し出しやすくなる。
男性が育児を分担し経験することで、家庭内のトラブル発生が少なくなり、その面でのメンタルヘルス不調が減る。
男性が積極的に育児休業を取得している会社として公表することで、会社のステータスが向上する。
育児休業を取得した男性社員は家族との接触の機会を増やしたい気持ちが強くなるので、その社員を中心に職場で長時間労働を防ぐ方策を考えるようになる結果、仕事の効率化などの働き方改革が推進される。
男性の育児休業の取得推進が進み、取得した経験を仕事に活かして、仕事のアイディアの発信が増える。

研修プログラム例

1.男性の育児休業(育児・介護法の改正)
育児・介護法の改正の背景や制度内容の趣旨を理解する。
女性活躍推進と関連した法改正であることを理解する。
今回の改正は、男性に育児休業を積極的に取得させる目的と理解する。
【内容】
・男性の育児休業取得がまだ少ない現状と原因
・女性活躍推進が進まない現状との関連
・育児・介護法の改正とは?
・柔軟な育児休業取得創設
・育児休業を取得しやすい会社の雇用環境整備
・労働者に対する個別の周知・意向確認事項
・育児休業の取得状況の公表の義務付けの期限が迫っている状況の対応?

2.男性の育児休業の取得推進
育児休業を申し出やすい職場環境づくりの方策を理解する。
仕事内容の効率化を意識した業務改善の必要性を理解する。
【内容】
・社内合意のコミュニケーション方法
・社内の信頼関係構築の必要性
・業務の汎用性?
・男性の育児休業取得の実現へ
・業務の効率化例
・働き方の多様化
・テレワークの利用等

3.取得後の効果
育休取得経験社員増がライフワークバランスを推進する役割を担い、労働時間短縮と生産性の向上に寄与することを理解する。
多様な社員の活動が各個人のキャリアアップにつながり、会社の継続的発展に貢献する可能性を理解する。
【内容】
・育休を経験した社員の尊重
・ワークライフバランスを考えたキャリアデザイン
・多様な視点や価値観の社員増
・多様な働き方の尊重
・自律的に行動できる社員
・エンゲージメント向上
・個人のキャリアアップ
・会社の継続的発展への貢献

▼研修のウリ!
・男性の育児休業(介護・育児休業法改正)に関する法律内容を理解しやすいよう説明します。
・育児休業を男性社員が取得しやすいように、コミュニケーション改善の練習や職場を安心安全の場とするワークを実施します。
・社内で多種多様な価値観を持つ社員を増やし、エンゲージメント向上のきっかけとなるワークを実施します。

お客様の声

男性の育児休業取得の法制化の背景と内容をよく理解でき、会社として対応する必要を感じた。
この法制化に基づき、社内に通達するだけでは、社内の人間関係がギスギスして、まとまらなくなるので、これを機に、社内のコミュニケーションをよくして、積極的に取得させ、社員の多様な視点や価値観を承認する必要性を感じた。

講師からのメッセージ

戸枝 明

AKIRA TOEDA戸枝 明

男性の育児休業取得促進のために法律が改正され、令和4年4月から施行が順次開始されるので、あなたの会社の就業規則を改正していますか。特に令和5年4月にはその取得状況の公表する義務があるので早急な対応が必要です。社内では、男性から育児休業の申出があったら必ず認める体制が必要です。そのためには、新型コロナウイルス蔓延状況が続く状況のなかでも、適切にコミュニケーションをとり、信頼関係のある職場作りが求められます。この研修では、このような職場環境であっても社内全体のエンゲージメントを向上させ、会社の継続的な発展になるきっかけづくりをしたいと思っています。

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